最近、スポーツビジネス界を驚かせるトピックがあったようです。それが、国税庁がWeb上にアップした「Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて」です。
今回は、この文書の内容や、スポーツ界において注目されている背景、この見解がスポーツ界にもたらす意義について触れてみたいと思います。
<前提①>そもそも、Jリーグには親会社があるの?
もしかしたら、Jリーグの各クラブの親会社について、あまりイメージがない人も多いかもしれません。プロ野球ではチーム名に親会社の名前が入るのに対し、Jリーグクラブ名に親会社名が入っていないからです。
プロ野球を例に挙げると、「読売ジャイアンツ」「福岡ソフトバンクホークス」「埼玉西武ライオンズ」など、必ず親会社名が入っています。スポーツニュースなどで報じられる際も基本的に親会社が入っており、プロ野球チームは親会社にとって広告塔となっている典型的な例です。一方、Jリーグ名は「浦和レッズ」「川崎フロンターレ」のように「地域名×チーム名」になっています。そのため、サッカーに詳しくない人にとって、Jリーグの親会社はあまり馴染みがないのも無理ありません。
ただし、Jリーグでも法律上の「親会社」が存在しているクラブもあります。楽天が親会社のヴィッセル神戸、NTTグループが親会社の大宮アルディージャなどです。
ちなみに、Jリーグで親会社が少ない、あるいは親会社が存在してもクラブ名に入っていないのは、Jリーグが発足時に掲げた「地域に根差したクラブ」という方針が背景となっています。企業スポーツとしての側面が根強かった日本において、これを反面教師として、いまのJリーグがあるのです。逆にいえば、プロ野球は親会社の広告モデルと地域密着を両立している珍しい例といえるかもしれません。
<前提②>プロ野球ではすでに浸透している「税優遇」の考え方
上記の文書はJリーグに関するトピックですが、国内で比較対象とされるプロ野球においては、この見解がすでに適用されています。そして、実は当ブログでも「かつては球団経営が赤字でも成り立っていた理由」と題して国税庁の見解について紹介していました。
簡単にいえば、親会社が子会社の球団の広告宣伝費を支出したり、赤字を補填したりした場合、それは「広告宣伝費」等ではなく「損金」として計上され、税務において実質優遇(節税)されるという内容です。このため、資金に余裕のある親会社にとって、球団が赤字経営でも何の問題もなかったわけです。
Jリーグが親会社やスポンサーの「税優遇」に関して確認を行った背景
Jリーグがなぜこのタイミングで「税優遇」に関する確認を行ったかといえば、「コロナによる苦しいクラブ経営」が大きな理由です。それは、文書にも記されています。
政府からの全国規模の大規模イベント等の中止、延期、規模縮小等の要請に伴いサッカー界においても、サッカー活動やプロサッカー興行の運営自粛を余儀なくされ、Jリーグも試合再開の目途が立たず、甚大な打撃を受け、まさに存亡の危機に直面しております。
このような状況の下、Jリーグの各会員クラブはこの難局を乗り切るため、様々な経営努力を行っておりますが、新型コロナウイルスの収束が見通せない中、赤字経営を余儀なくされるケースも見込まれています。
そこで、親会社がJリーグのクラブ経営の赤字補填のため、自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して金銭の支出等をした場合の税務上の取扱いについて、下記のとおり解して差し支えないか照会いたします。
「Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて」より引用
コロナにより、試合数減や無観客試合が強いられるなか、企業単体として資金の余力のあるクラブは少ないでしょう。そこで、親会社によるバックアップがしやすいように、広告宣伝費や損失補填に当てた費用の税務上の取り扱いについて確認を行ったのです。
Jリーグにおいては親会社の広告宣伝費の扱いが曖昧だった
プロ野球では、もともと「税優遇」に関する扱いが明文化されていたのですが、Jリーグについてはこれが曖昧でした。理由としては、プロ野球では「ソフトバンク」や「日本ハム」、「読売」のように球団名に親会社の名前が入っている一方、Jリーグは地域に根差したクラブというコンセプトで親会社名をチーム名に入れないという取り決めがJリーグ発足時になされました。
<Jリーグの成り立ちについて学べる一冊>
そのため、明確に「広告」という扱いになるのかなどが微妙で、プロ野球とJリーグにおける広告宣伝費や損失補填の扱いが異なるといわれていました。
Jリーグが親会社・スポンサーの「税優遇」に関する確認を行った内容
今回、Jリーグが確認した内容は大きく3点あります。
・自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して支出した広告宣伝費等の取扱い
・親会社がクラブ運営会社の欠損金を補てんした場合の取扱い
・親会社がクラブ運営会社に対して行う低利又は無利息による融資の取扱い
これらについて、シンプルにいえば親会社だけでなくスポンサーにおいても「損金」として扱い、税務上優遇されるという解釈が国税庁から示されました。
試合数減少でも「広告宣伝費」として認める
コロナにより、試合数減少が強いられるなか、スポンサーや親会社にとっては「広告価値」が減少することになるので、支出した費用について解釈が分かれる可能性がありました。その点もあり、今回国税庁に確認を行ったのですが、結果的に試合数が減少しても「広告宣伝費」の扱いになりました。これにより、税務優遇が裏付けされたことで、特にスポンサーからの返金の要求のリスクが減り、クラブ経営にとってはプラスになります。
Jリーグ・親会社/スポンサーの「税優遇」に対する新解釈が示された意味
今回、Jリーグからの確認によって国税庁から示された新解釈はスポーツ界全体にとっても大きな意義があるといえます。これまでは、プロ野球においてのみ広告宣伝費や赤字補填の扱いが明文化されましたが、コロナの影響からJリーグが確認を行い、国税庁から示された回答についてはJリーグのみが当てはまるのではなく、「すべてのスポーツに当てはまる」とJリーグ・木村専務理も会見で述べていました。
これによって、コンテンツとしての価値があるのに資金難などで一部の人にしか届いていないスポーツも、資金力のある企業が支えて拡大していく、といったことも増えるかもしれません。スポーツの普及において、「鶏が先か卵が先か」という議論はよくなされますが、プロ野球にしても親会社の存在なしには現在のような発展はなかったでしょう。親会社やスポンサーとしての税務上のメリットが実質「公認」されたことが追い風になっていわゆる「マイナースポーツ」がどのように取り組んでいくか、注目したいと思います。
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